一般財団法人 大分県剣道連盟定款

第1章 総      則

(名称)

第1条 当法人は、一般財団法人大分県剣道連盟と称する。

2 当法人の略称は「大分県剣道連盟」又は「大分剣連」とする。

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人は、主たる事務所を大分市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、日本の伝統文化に培われた剣道、居合道及び杖道(以下「剣道等」という。)を各統轄する団体で、大分県を代表する唯一のものとして、広く剣道等の普及振興、「剣の理法の修錬による人間形成の道である」との剣道理念の実践等を図り、もって、心身の健全な発達、豊かな人間性の涵養及び人材育成並びに地域社会の健全な発展及び地域相互理解の促進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、剣道等に関する次の事業を行う。

  • 技術の調査研究、指導普及に関すること
  • 講習会の開催
  • 指導者の養成に関すること
  • 県内剣道等団体の育成強化に関すること
  • 各種大会の開催
  • 称号、段位、級位の審査に関すること
  • 功労者の表彰に関すること
  • その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 加盟団体

(加盟団体)

第5条 各地区を代表する団体及び特定の組織を代表する団体で、当法人の目的に賛同する者は、理事会及び評議員会の承認を得て、当法人の加盟団体(以下「加盟団体」という。)となることができる。

2 加盟団体は、理事会及び評議員会の議決に基づき別に定める年会費を毎年納入する。

3 加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。

  • 脱退
  • 加盟団体の解散

4 加盟団体がその義務に違反したとき、又は当法人の名誉を傷つけその目的に反した行為のあったときは、第25条第2項に規定する代表理事である会長(以下「会長」という。)は、理事会及び評議員会に諮って除名することができる。

第4章 財産及び会計

(設立者の氏名又は名称及び住所並びに財産の拠出及びその価額)

  •  設立者の氏名又は名称及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額は、次のとおりとする。

設立者 大分県剣道連盟

会 長 安部 正定

住所 大分市西大道一丁目1番76号

拠出財産及びその価額 現金 300万円

(基本財産、基本財産の維持及び処分)

第7条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な第6条の財産及び評議員会において決議した財産は、当法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって維持しなければならず、かつ、当法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議及び評議員会の承認を受けなければならない。

(会計の原則)

第8条 当法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(財産の管理)

第9条 当法人の財産の管理は、理事会において別に定めるところにより、会長が行う。

(事業年度)

第10条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第11条 会長は、毎事業年度開始の日の前日までに、当法人の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、当法人の事務所に備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第12条 会長は、毎事業年度終了後、当法人の事業報告及び決算につき、次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書

(5)  貸借対照表及び損益計算書の書類(以下「計算書類」という。)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類は、定時評議員会に提出し、第1号の書類については内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

3 会長は、5年間、当法人の事務所に第1項の書類及び次の書類を備え置き、一般の閲覧等に供するもの.とする。

(1) 監査報告

(2) 役員(理事及び監事をいう。以下同じ)及び評議員の名簿

(3) 役員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類

第5章 評議員

(評議員の員数)

第13条 当法人に評議員3名以上30名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

2 評議員は、当法人の役員又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 第13条で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の権限等)

第16条 評議員は、評議員会を組織するほか、法令に定める個別の権限を行使する。

(評議員の報酬)

第17条 評議員は無報酬とする。ただし、職務の遂行に伴い発生する交通費・旅費及び手数料等は当法人旅費(日当)規則を適用する。

第6章 評議員会

(評議員会の権限等)

第18条 評議員会は、すべての評議員で組織する。

2 評議員会は、次の事項に限り、決議をすることができる。

(1) 役員の選任及び解任

(2) 役員に対する報酬等の支給の基準

(3) 計算書類の承認

(4) 定款の変更

(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(6) 基本財産の処分又は除外の承認

(7) 残余財産の帰属先の決定

(8) 理事会が評議員会に付議した事項

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(評議員会の招集)

第19条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に招集しなければならない。

2 臨時評議員会は、必要に応じて招集することができる。

(評議員会の招集手続)

第20条 評議員会(前条に規定する定時評議員会及び臨時評議員会をいう。以下同じ。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が理事会の決議に基づき招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。この請求があった場合は、会長は、遅滞なく招集の手続を行わなければならない。

3 会長は、評議員会の日の5日前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。ただし、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(評議員会の議長)

第21条 評議員会の議長は、評議員の互選によって選定する。

(評議員会の決議)

第22条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。ただし、同数の場合は議長が決する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定める事項

(評議員会の議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。

2 評議員会の議長及び出席評議員の代表(議長に選定された者を除く。)2人以上は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

3 前項の議事録は、評議員会の日から10年間事務所に備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。

(評議員会規則)

第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

第7章 役  員

(役員の員数、会長・副会長及び業務執行理事)

第25条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事3名以上40名以内

(2) 監事2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を会長とする。他に5名以内の副会長を置く。

3 業務執行理事として、専務理事1名及び副専務理事1名を置く。

(役員の選任及び選定)

第26条 役員は、評議員会において選任する。

2 会長・副会長及び専務理事・副専務理事は、理事会において理事の中から選定する。

3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき(辞任・解任・死亡等による。)は、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を執行する。

4 専務理事及び副専務理事は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。

5 専門委員会担当理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、理事会に対し、自己の職務執行の状況を報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、当法人の業務及び財務に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること

(2) 当法人の業務及び財産の状況を監査すること

(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求すること

(4) その他、法令上の権限を行使すること

(役員の任期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の報酬等)

第31条 役員は、無報酬とする。ただし、職務の遂行に伴い発生する交通費・旅費及び手数料等は当法人旅費(日当)規則を適用する。また、常勤の理事に対しては、理事会の決議及び評議員会の承認を得て別に定めるところにより、報酬を支給することができる。

第8章 理事会等

(理事会の権限等)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長・副会長及び業務執行理事の選定及び解任

(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(5) その他理事会で行うものとして、法令又はこの定款で定める事項

(理事会の招集権者)

第33条 会長は、毎事業年度2回、通常理事会を招集しなければならない。

2 会長は、必要に応じて臨時理事会を招集することができる。

3 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、臨時理事会の招集を請求することができる。

4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、臨時理事会を招集することができる。

5 監事は、第28条第1項第3号の場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。

6 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(理事会の招集手続)

第34条 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各役員に対して理事会の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の通知を発しなければならない。ただし、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が第27条第3項に規定する事項以外の理由で欠席した場合には、業務執行理事を議長とする。

(理事会の決議)

第36条 理事会の決議は、この定款に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)

第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が、異議を述ベたときは、この限りでない。

(理事会の報告の省略)

第38条 理事又は監事が、役員の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第6項の規定による報告については、適用しない。

(理事会の議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。

2 会長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

3 前項の議事録は、当該理事会の日から10年間、当法人の事務所に備え置くものとする。

(理事会規則)

第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議によって定める理事会規則による。

(専門委員会)

第41条 当法人が、第4条の事業を行うために必要があるときは、理事会は、その決議によって、専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会は、専門委員で組織する。

3 専門委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。その任期は、委嘱の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

4 専門委員会は、理事会の諮問に応えるほか、事業の計画、実施、効果の評価等、理事会の決議に係る事項を分担する。

5 専門委員会の名称、組織及び運営並びに専門委員の人数及び資格に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 顧問、参与、審議員会等

(最高顧問、名誉会長、相談役、顧問、参与)

第42条 当法人に最高顧問、名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。

2 最高顧問、名誉会長、相談役、顧問及び参与の選考は、当法人の役員等、また、支部長を経験し当法人に貢献したものとする。

3 最高顧問、名誉会長、相談役、顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

4 最高顧問、名誉会長、相談役、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

(審議員会等)

第43条 当法人に、審議員会を置く。

2 審議員会は、審議員5名以内で組織する。

3 審議員は、会長が理事会に諮って委嘱する。

4 審議員会は、剣道等の称号、段級位、試合及び審判に係る事項等について会長の諮問に応えるもの.とする。

(任期・報酬等)

第44条 最高顧問、顧問、相談役、参与、審議員及び名誉会長の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 第30条並びに第31条の規定は、最高顧問、顧問、相談役、参与、審議員及び名誉会長に準用する。この場合において、「役員」とあるのは「最高顧問、顧問、相談役、参与、審議員及び名誉会長」と、「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 最高顧問、顧問、相談役、参与、審議員及び名誉会長は、無報酬とする。ただし、職務の遂行に伴い発生する交通費・旅費及び手数料等は当法人旅費(日当)規則を適用する。

第10章 定 年

(定 年)

第45条 評議員・役員等には定年を設けるものとし、その年齢は、それぞれの権限を適切かつ的確に行使できる知識、見識及び判断力等を考慮し、次表のとおりとする。

 

役  職 定 年 年 齢 任期 摘   要
1.   評議員 満80歳

(支部の事情を考慮する)

4年 任期の中途で定年年齢に達した役員等の任期は、当該役員の任期が満了する時(任期満了時の定時評議員会の終結の時)までとする。
2.   役員(理事) 満75歳

(有識者は満80歳)

2年
3.   役員(監事) 満75歳

(有識者は満80歳)

4年
4.   審議員 満85歳 2年

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第14条の規定についても適用する。

(解散)

第47条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第12章 事務局等

(事務局)

第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、事務局長その他の職員で組織する。

3 事務局長は、専務理事のもと事務局務を掌理する。

4 事務局員は、事務局長のもと所定の業務に従事する。

5 事務局職員の採用及び解職は、「就業及び事務処理規則」に沿って行い、理事会の承認を得る。

6 事務局職員以外の臨時職員の採用及び解職は、専務理事が行う。

7 その他事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定めるところによる。

(書類等の備置き)

第50条 当法人の事務所には、常に、次に掲げる書類等を備え置くものとする。

  • 定款
  • 認可、認定、許可等及び登記に関する書類
  • 事業計画及び収支予算
  • 事業報告及び計算書類
  • 監査報告
  • 役員及び評議員の名簿
  • 役員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 評議員会及び理事会の議事録
  • その他法令で定める書類等

(法令の準拠)

第51条 この定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

第13章 公告の方法

(公告方法)

第52条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第14章 附  則

第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年2月28日までとする。

(設立時評議員)

第54条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

山田恭弘、岡部俊憲、森智明、古田洋祐、前田典光、工藤健次、鈴木基史、村上祐三、工藤

俊邦、齋藤清内、宗像功、濵田佳明、伊東洋二、楳木日出行、佐藤英敏、木村博、財津直司

樽本和則、田中誠二、長野力、筒井弘道、今山靖之、中倉弘子、瀬山豊、加藤和信

(設立時の役員)

第55条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

梶原義孝、大塚愼二、岡部嘉洋、入学昭敏、内林保博、龍口憲治、溝口富男、三木武夫、財

前宜宏、江口忠文、阿部昭一、三浦悟、相澤武清、軸丸藤夫、髙橋敬、和佐野孝、林達雄、

小野光洋、衛藤忠次、梶原正純、長谷部重人、本川明、伊東伸一郎、堀秀一郎、岩本貴光、

笠谷浩一、田島幸信、城向尋子、阿部傳七、中倉幸雄、安部正定、宇佐野元生、安東夏行、

後藤靖憲、東義信、小坂隆一郎、安部幸一路

設立時代表理事

安部正定

設立時監事

中津留弘、北村浩一

(その他)

第56条 従前大分県剣道連盟に属した権利義務の一切は、当法人が継承する。

以上、一般財団法人大分県剣道連盟の定款作成代理人である司法書士近藤稔は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成26年2月16日

設立者   大分県剣道連盟

会長 安部 正定

上記設立者の定款作成代理人

大分市城崎町二丁目1番5号

司法書士 近 藤    稔