zenkenren-mark_250x250称号・段級位審査規則(全日本剣道連盟)より抜粋

(段位の審査)

第15条
段位は、初段から八段までとし、第17条第1項各号に規定する資格を有す
る受審者であって、次の各号の基準に該当する者に与えられる。

1 初段は、剣道の基本を修習し、技倆良なる者
2 ニ段は、剣道の基本を修得し、技倆良好なる者
3 三段は、剣道の基本を修練し、技倆優なる者
4 四段は、剣道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者
5 五段は、剣道の基本と応用に練熟し、技倆秀なる者
6 六段は、剣道の精義に練達し、技倆優秀なる者
7 七段は、剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者
8 八段は、剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者

(受審資格)
第17条
段位を受審しようとする者は、個人会員であって、次の各号の条件を満た
さなければならない。
1 初段 一級受有者で、満13歳以上の者
2 ニ段 初段受有後1年以上修業した者
3 三段 ニ段受有後2年以上修業した者
4 四段 三段受有後3年以上修業した者、
5 五段 四段受有後4年以上修業した者
6 六段 五段受有後5年以上修業した者
7 七段 六段受有後6年以上修業した者
8 八段 七段受有後10年以上修業し、かつ、満46歳以上の者

②次の各号のいずれかに該当し、地方代表団体の長が特段の事由があると認
めた者は、前項の規定にかかわらず、当該段位を受審することができる。
1 ニ段から五段までの受春を希望し、次の年齢に達した者

受審段位 年齢
二段・・・ 35歳
三段・・・ 40歳
四段・・・ 45歳
五段・・・ 50歳

2 初段から五段までの受審を希望し、次の修業年限を経て、特に優秀と認めら
れる者

受審段位 修業年限
初段・・・ 一級受有者
ニ段・・・ 初段受有後3か月
三段・・・ ニ段受有後1年
四段・・・ 三段受有後2年
五段・・・ 四段受有後3年
(段位審査の方法)

1.五段以下の実技審査は、規則第15条に定める付与基準に基づくほか、特に下記の
項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審査
の方法は、地方代表団体の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。
(1)初段から三段まで
① 正しい着装と礼法
② 適正な姿勢
③ 基本に則した打突
④ 充実した気勢

(2)四段及び五段
初段から三段までの着眼点に下記の項目を加えたもの
① 応用技の錬熱度
② 鍛錬度
③ 勝負の歩合
2.六段から八段までの実技審査は、初段から五段までの着眼点に加え、下記の項目
について、更に高度な技倆を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを
審査する。
① 理合
② 風格・品位
3.形審査における日本剣道形の実施本数は、次のとおりとする。ただし、初段及び
二段については、実施本数のみを指定しており、当該形審査の対象とする具体的な
太刀の形は地方代表団体が選定するものとする。

受審段位 日本則道形の審査本敷
初段 太刀の形 3本 (一、二、五本目 ※大分県剣道連盟指定 )
二段 太刀の形 5本 ( 一、二、五、六、七本目 ※大分県剣道連盟指定)
三段 太刀の形 7本
四段 太刀の形 7本と小太刀の形 3本
五段 太刀の形 7本と小太刀の形 3本
 六段から八段まで 太刀の形 7本と小太刀の形 3本

4.五段以下の学科審査は、当分の間、地方代表団体の定めた方法によって行う。た
だし、社会体育指導者資格初級の認定を受けた者については、五段の学科審査を免
除するものとする。
※ 学科問題の合格は60点以上(100点満点)とする